<共有持分放棄による所有権の持分移転登記>
持分放棄による持分の取得は原始取得なので、本来は「抹消登記」をすべきです。
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しかしながら、「権利変動を明確に公示する」という不動産登記法の精神から「移転登記」がなされることになります。
<持分放棄と第三者>
ABC共有不動産があるとします。
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Aが持分放棄した場合(Bへ1/6・Cへ1/6)
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Bへの帰属持分についての移転登記のみを申請することができます(昭37.9.29民甲2751号)。
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つまり、Cへの帰属部分について、AからDへの「売買」を登記原因とする移転登記の申請は受理されることになります。
これは、CとDは対抗関係にあるからです(民法177条参照)。